A.載りません。選挙にも行けます。
A.知られることはありません。
裁判所での破産の決定は官報という新聞のような刊行物に載ります。官報には破産や個人再生だけでなく多種多様な公告が毎日数百件ほど掲載されていますが、一般の人がこのような刊行物を購入することはありません。
A.例えば、ある消費者金融会社で借金をすると、貸金業界全体のデータバンクにその内容が登録され、次に別の会社から借金をしようとすると、 その会社はデータバンクから借金の申込みをした人のそれまでの借金の情報を入手することができます。その上でさらに貸すことができるかどうかを判断します。
借金を返済せずに放置したり、弁護士などに債務整理や個人再生、破産などを依頼したりした場合には、正常な返済が止まりますが、 この場合には「この人は借金の返済が滞っていますよ。」などの情報がそのデータバンクに登録されます。これがいわゆるブラックリストといわれるものです。 通常の貸金業者であれば正常な返済が止まっている人に新たにお金を貸すことはありません。
借金などの情報を管理する機関はいくつかありますが、例えば破産の場合には7、8年はその情報が残るとされています。
A.可能ではありますが、できるだけご夫婦で相談されるようにお勧めしております。
夫(または妻)に内緒で借金を返し続けようとしたことが、借金が大きくなった原因である場合が多く、ご夫婦で相談しないまま破産や個人再生をしても解決にならないと思われるからです。
A.他人の金銭を管理する職業の場合、破産するとその資格を失うことがあります。また、 銀行員や現金輸送車の運転手など他人の金銭を扱う職場の場合には社内規則で退職させられる可能性が高いと言えます。
それ以外の大多数の職業において、破産により退職を求められることはありません。
A.そんなことはありません。
生活に不可欠な家具などは差押が禁止されており、破産手続でも持っていかれることはありません。
もっとも、1竿50万円のタンスのような特別な高級家具などについては、売却して借金の返済に充てる必要がありますが、 普通の家庭ではこのような問題はありません。
A.私は内心の問題にあると考えています。
破産しても戸籍にも住民票にも載らず、選挙にも行けます。近所の人に知られることもありません。
偽名で借金をしたり、換金する目的でローンを組んで商品を買ったり、借りたお金でギャンブルをしていたなどの問題行動がなければ、破産により借金はなくなります。
従って、大多数の方において破産することによる現実の不利益はありません。むしろ、破産には借金がなくなるという大きなメリットがあります。破産により、借金をなくして人生をやり直すという積極的な意味を見出すこともできます。
ただし、破産することは自慢できることではありません。普通は不名誉なこととされ、破産したという過去を引きずり、 思い悩む人も少なくありません。そのような内心の問題が破産の最大のデメリットではないかと思います。
A.個人再生で住宅ローンだけをそのまま支払い続け、他の借金を減額する方法があります。
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