費用について (平成28年5月1日以降)
着手金、報酬のほかに実費が必要です。
また、名古屋地裁以外での事件の場合には出張日当が必要となります。
1 相談…借金相談(60分)は相談無料です。
ご相談の際には、借入先の社名とおおよその金額を箇条書きしたメモと印鑑(認印・三文判で構いません)をお持ち下さい。
無料相談は初回と2回目の相談に限ります。3回目以降は30分あたり5000円(税別)の相談料を頂きます。
2 任意整理(債務整理)
(着手金) | 1社につき2万円(税別) |
(報 酬) | 残額支払の示談成立の場合に1社につき各1万円(税別) |
(注1) | 着手金は分割払いも可能です。 |
(注2) | 残額を減額した場合の報酬はありません。 |
(注3) | 事業者用貸付(商工ローン)などの特殊な事案は別途費用を算定します。 |
3 過払金請求・回収
(着手金) | 無料です。 |
(報 酬) | 回収額の15%(税別)です。 但し、回収のために訴訟を提起した場合には回収額の20%(税別)です。 |
(注4) | 受任時に残額が存在する場合には、任意整理としての受任時の着手金が発生しますが、過払金請求としての着手金は発生しません。 |
4 個人再生
(着手金) | 22万円(税別)から |
(報 酬) | 無料です。 |
(実 費) | 実額(例:債権者8社で名古屋地裁に個人再生を申立てたときには約2万8000円の実費が必要です)。 |
(注5) | 着手金は債権者4社以下のときは22万円(税別)で、5社以上のとは1社ごとに1万円(税別)を加算します。 |
(注6) | 住宅ローンの支払いを継続する場合は8万円を加算します。住宅ローンが2社以上のときは2社目以降について各4万円を加算します。 |
(注7) | 個人事業主の場合は、従業員がいない場合は15万円、従業員がいる場合は25万円を加算します。 |
5 破産(個人)
(着手金) | 18万円(税別)から |
(報 酬) | 無料です。 |
(実 費) | 実額(例:債権者8社で名古屋地裁に破産を申立てたときには約1万8000円の実費が必要です。 管財事件となった場合には管財費用として裁判所に約21万円(少額管財)もしくは約41万円(通常管財の最低額) 以上を納付する必要があります。 |
(注8) | 着手金は債権者4社以下のときは18万円で、5社以上のときは1社ごとに1万円(税別)を加算します。 |
(注9) | 不動産所有事案は着手金を6万円加算します。 |
(注10) | 個人事業主(近年まで営業していた場合も含みます)は、従業員がいない場合は15万円、(受任直前期まで)従業員がいる場合は25万円を加算します。 |
6 破産(法人)
(着手金) | 50万円以上(事業規模などに応じて着手金を算定します)。 |
(報 酬) | 無料です。 |
(注11) | 家族経営で家族以外の従業員がいない場合、従業員が全て退職済みで事業が停止している場合には、着手金は50万円です。 |
(注12) | 事業継続中の場合には早期にご相談頂けますようお願いします。 |
法テラス(法律扶助)の利用について
1.所得が少ない方が利用できます
収入が一定以下の方は法テラス(弁護士費用等を立て替える団体)を利用することができます。典型的には生活保護を受けている方が当てはまりますが、
法テラスを通すことにより弁護士費用が一般の基準よりもかなり安くなり、その費用を法テラスが弁護士に立て替えて支払い、
依頼者は法テラスに立て替えてもらった費用を原則として毎月1万円(事情によって5000円)を返済するというシステムです。
法テラスへの申込み手続などは当事務所にて行います。
2.法テラスの収入基準
法テラスを利用できる収入の基準は概ね以下のとおりです。
ただし、細かい点はその都度法テラスに確認を取る必要があります。
@ 収入基準 |
単 身: 18.2万円以下 2人家族: 25.1万円以下 3人家族: 27.2万円以下 4人家族: 29.9万円以下 |
* | 生活保護1級地(東京、大阪等)では、上記に10%加算した額となります。 |
* | ボーナスは月割にして各月の収入額とします。 |
A 収入基準に加算可能な家賃・住宅ローンの額
上記の収入基準を超えていても家賃・住宅ローンは一定額までは収入基準に組み込まれます。従って、その分だけ収入基準を満たしやすくなります。
単 身: 4.1万円まで
2人家族: 5.3万円まで
3人家族: 6.6万円まで
4人家族: 7.1万円まで
あてはめ例
例えば、3人家族で収入が30万円のときは、上記@の基準を満たさないことになります。
しかし、家賃が7万円のときは上記Aで枠が広くなるので法テラスが使えることとなります。
B 法テラスの審査があります
法テラスの公表している基準は上記のとおりですが、正式な援助の決定はあくまでも法テラスへの扶助申込みに対して
法テラスが審査により判断することによってなされます。従って、事案ごとの細かな事情については打ち合わせ時に検討する必要があります。
3.法テラスの立替え費用額
*あくまでも標準額です。事情によりこれとは異なる場合があります。
T 任意整理
1社〜5社: 実費等2.5万円 着手金10.5万円
6〜10社: 実費等2.5万円 着手金14.7万円
11〜20社: 実費等3万円 着手金16.8万円
*任意整理が1〜2社のときはこれよりも低額となります。
U 破産(実費には予納金約1.1万円は含まれていません)
1〜10社: 実費等2.3万円 着手金12.6万円
11〜20社: 実費等2.3万円 着手金14.7万円
V 個人再生(実費には予納金約1.2万円は含まれません)
1〜10社: 実費等3.5万円 着手金15.75万円
10〜20社: 実費等3.5万円 着手金17.85万円
あてはめ例
例えば、債権者が8社で破産をする場合、法テラスが利用できれば費用が合計14.9万円(裁判所への予納金約1.1万円は別です)となます。
法テラスがこの金額を利用者(依頼者)にかわって弁護士に支払い、その後に利用者が法テラスに月1万円(事情によっては月5000円)を分割で支払います。